・工事中発電機の主任技術者について
■工事で使用する発電機は出力によっては主任技術者が必須?
◇工事で使用する発電機は主任技術者の選任が必要になります。未選任だと電気事業法違反になる可能性があるので注意が必要です。しかしすべてに該当するわけではないので以下の要件に当てはまる場合は必要です。
出力10kW以上の内燃力を原動力とするもの
上記に該当する場合は技術者の選任が必要となります。
◇以下監督部の資料抜粋になります。
建設現場等でリース会社から可搬型の発電設備を借り受けて据え付けるような場合において、設置者(可搬型の発電設備を設置する者)は電気事業法で定める「電気主任技術者の選任」及び「保安規程の届け出」が必要となる。その対象となる可搬型の発電設備は、「出力10kW以上の内燃力を原動力とするもの」である。設置者にあっては、以下の「1.電気主任技術者の選任」及び「2.保安規程の届け出」で定める手続きを遅滞なく行う。なお、設置する移動用発電設備が「ばい煙発生設備の対象となるもの」にあっては「3.注意事項」のとおり事前に工事計画書の届け出が必要である。これらの手続きについては、設置者において予定されている建設現場等が当支部管内※のみの場合に適用されるものであり、当支部管内とそれ以外の地域を含む場合においては、「3.注意事項」を参照のこと。※当支部管内:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岐阜県及び三重県 (以上、いずれも関西電力の供給エリアに限る)
中部近畿産業保安監督部近畿支部より抜粋
■選任は電気主任技術者でないといけないのか?
◇電気主任技術者免除をもっていなくても行うことは可能です。いろいろなパターンが該当しますので下記にまとめます。
①認定校となっている新制工業高等学校又はこれと同等以上の教育施設の電気科卒業の者
②第一種電気工事士試験に合格した者
③第一種電気工事士((②)に該当する者を除く。) ※第二種電気工事士では要件を満たしません。
⑤ (社)日本電気協会又は(財)電気技術者試験センターが実施した高圧電気工事技術者試験に合格した者
⑥ (社)日本電気技術者協会関西支部が実施した自家用電気工作物主任技術者技能認定試験に合格した者
資格+実務経験が必要な場合があります。
■実務経験も必要な場合がある。
◇資格を有している方は産業保安監督部に以下の提出書類が必要になってきます。
①主任技術者選任許可申請書
②免状、卒業証明書及び単位取得証明書(電気主任技術者用)等、資格を証明する書類の写し(第一種電気工事士免状の場合は講習履歴も必要)
③主任技術者の選任を必要とする理由書
④選任を必要とする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する説明書
⑤主任技術者の所属が確認できる物 (例:社員証、保険証、在籍証明証など)
この中でも④に関しては電気工作物の工事、 維持及び運用に関する経験を有していることが条件としてあります。記載例に関しては以下参照。
○○課配属となり、当社の建設工事現場における現場作業員として、工事用発電設備の設置、運転、操作および巡視、点検の業務を行う。
※産業保安監督部資料より引用
■保安管理業務の外部委託
◇自社での選任が難しい場合は、電気管理技術者や電気保安法人など国の認定を受けた技術者に依頼することができます。
電気工作物を設置する会社の従業員に電気主任技術者がいなくても、当該電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を保安法人、電気管理技術者と契約を締結し、保安上支障がないと認められた場合、電気主任技術者を選任しないことができる制度です。
・詳細については☟
当事務所でも保安管理業務を行っております。お気軽にお問い合わせください。
可搬形発電設備専門技術者っていう資格がイージー