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今回は工事中なので発電機を使う際は
主任技術者が必須なのか見ていきます。
1、工事で使用する発電機は出力によっては主任技術者が必須!
実は工事で使用する発電機は主任技術者の選任
が必要になります。
知らずにやっていると電気事業法違反になるの
で注意が必要です。
しかしすべてに該当するわけではないので以下の
要件に当てはまる場合は必要です。
- 出力10kW以上の内燃力を原動力とするもの
上記に該当する場合は技術者の選任が必要と
なります。
以下監督部の資料抜粋になります。
建設現場等でリース会社から可搬型の発電設備を借り受けて据え付けるような場
中部近畿産業保安監督部近畿支部より抜粋
合において、設置者(可搬型の発電設備を設置する者)は電気事業法で定める「電気
主任技術者の選任」及び「保安規程の届け出」が必要となる。
その対象となる可搬型の発電設備は、「出力10kW以上の内燃力を原動力とする
もの」である。
設置者にあっては、以下の「1.電気主任技術者の選任」及び「2.保安規程の届
け出」で定める手続きを遅滞なく行う。
なお、設置する移動用発電設備が「ばい煙発生設備の対象となるもの」にあっては、
「3.注意事項」のとおり事前に工事計画書の届け出が必要である。
これらの手続きについては、設置者において予定されている建設現場等が当支部
管内※のみの場合に適用されるものであり、当支部管内とそれ以外の地域を含む場
合においては、「3.注意事項」を参照のこと。
※当支部管内:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
岐阜県及び三重県 (以上、いずれも関西電力の供給エリアに限る)
2、選任は電気主任技術者でないといけないのか?
実は電験三種をもっていなくても
行うことは可能です。
いろいろなパターンが該当しますので
下記にまとめます。
- ①認定校となっている新制工業高等学校又はこれと同等以上の教育施設の電気科卒業の者
- ②第一種電気工事士試験に合格した者
- ③第一種電気工事士((②)に該当する者を除く。) ※第二種電気工事士では要件を満たしません。
- ⑤ (社)日本電気協会又は(財)電気技術者試験センターが実施した高圧電気工事技術者試験に合格した者
- ⑥ (社)日本電気技術者協会関西支部が実施した自家用電気工作物主任技術者技能認定試験に合格した者
しかし、資格があるだけでは選任することは
出来ない可能性もあるので注意です!
次の項目で詳細を解説します。
3、提出書類の中に実務経験関する項目がありハードルが高い。
資格を有している方は産業保安監督部に以下の
提出書類が必要になってきます。
【提出書類】以下の①~⑤全てが必要
- ①主任技術者選任許可申請書
- ②免状、卒業証明書及び単位取得証明書
(電気主任技術者用)等、資格を証明する
書類の写し(第一種電気工事士免状の場合
は講習履歴も必要) - ③主任技術者の選任を必要とする理由書
(p. 4参照) - ④選任を必要とする者の電気工作物の工事
、維持及び運用の保安に関する説明書
(p. 5参照) - ⑤主任技術者の所属が確認できる物
(例:社員証、保険証、在籍証明証など)
この中でもかなり大変なのが④になります。
電気工作物の工事、 維持及び運用に関する
経験を有していることが条件としてあります。
ここにクリアするためには一般に工事のみ
している方だと該当しない可能性があります。
ここで注意ポイントです。
資格を有している者は設置する会社の
社員に限られます。
どういうことか、
下請けなどに該当する人がいたとしても
申請で名前を使うことは出来ません。
最後に、
今回は発電機に関する解説をしました。
現実問題として外部委託制度を利用が現実的
かと思います。
可搬形発電設備専門技術者っていう資格がイージー