高圧受電設備の点検頻度・耐用年数について

この記事でわかること

・点検頻度について
・耐用年数について
・必要な資格は?

目次

高圧設備の点検頻度は?


高圧受変電設備の点検頻度は、
経済産業省「告示第249号」に基づいて定めます。

設備によって頻度が変わるため注意が必要です。
簡易的に解説を行います。詳細については
「告示第249号」を確認下さい。

需要設備

・需要設備にあっては毎月一回以上
 以下の条件によって点検頻度が変わる。

①条件
設備条件の全てに適合する信頼性の高い
需要設備であって設備容量が100kVA以下
のもの又は低圧受電の需要設備にあっては
隔月一回以上

設備条件とは?以下に該当する事
 イ 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
  ロ 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの
 ハ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
 ニ 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、
   主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの

②条件
絶縁状態の監視が可能な装置を有する
需要設備又は、低圧電路に漏電遮断器が
設置してある需要設備
隔月一回以上

③条件
需要設備であって、次のイ及びロの
設備条件に適合するものにあっては
三月に一回以上

設備条件とは?以下に該当する事
イ 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)
ロ 蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの
条件イ、ロに加え①にも適合する場合。

条件によっては最大三月に一回以上になる
が、条件のイに該当する設備は少ない為
ほとんど毎月か隔月点検になる。

※設備条件イ
受電設備がキュービクル式であるもの
(屋内に設置するものに限る。)

太陽光発電所又は蓄電所

・太陽光、蓄電所にあっては六カ月に一回以上
 以下の附帯設備に関しては点検頻度が変わる。

条件②
受変電設備であって、第六号ただし書の
需要設備に準ずるもの
六月に一回以上

条件③
受変電設備であって、設備条件の全てに
適合する信頼性の高いもの又は低圧受電
のもの
三月に一回以上

条件④
条件①~③以外の受変電設備
二月に一回以上

太陽光発電所の点検頻度に関しては
産業保安監督部のHPより
点検頻度確認フローがあります。
フロー図に沿って点検頻度を確認して
下さい。

※詳細については産業保安監督部HP 点検頻度フローを確認下さい。

耐用年数について


電気機器は老朽化すると故障のリスク
上がり、急な停電など引き起こしてしまう
可能性があります。

リスクを下げるためにも定期的な更新が
必要になります。

日本電機工業会(JEMA)より
各機器の更新推奨時期がまとめられて
います。

機種更新推奨時期
高圧交流負荷開閉器                     屋内用 15年または開閉回数200回            
断路器                           20年または操作回数1000回               
高圧交流遮断器                       20年                          
計器用変成器                        15年                          
保護継電器                         15年                          
高圧限流ヒューズ                      屋内用 15年                      
高圧交流電磁接触器                     15年                          
コンデンサ・リアクトル                   15年                          
変圧器                           20年                          
配線用遮断器                        15年                          

※使用環境やメーカーによっても
 更新推奨は変わるため参考程度に
 お願いします。

15年での更新が多く、この
タイミングで一式更新する方
が手間が少なく

個々で更新するより全体で
見ると安くなる可能性があります。

必要な資格

点検をするにあたって必要な資格は
特にありませんが外部委託や選任に
なる場合は以下の資格が必須となります。

必須資格

・電気主任技術者
・電気工事士

上記の資格が必要になります。
また、実務経験も必要となるため
できる技術者も限られています。

実務経験として認められるのは?☟

①選任された電気主任技術者として
 実務に従事した場合又は選任され
 た電気主任技術者の下で当該選任
 された事業場に常駐して実務に
 従事した場合

②電気管理技術者又は保安業務従事
 者の補助者として実務に従事した
 場合

③電気工事業者又は電気工事業者の
 従業者として実務に従事した場合

詳細の実務経験の該当するかの
判断は、管轄の産業保安監督部へ
確認して下さい。

最後に

当事務所でも更新時期の確認や
点検業務も行っております。
お気軽に、ご相談下さい。

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この記事を書いた人

太陽光業界に従事しており、
得意分野は太陽光関係の点検になります。

使用前自己確認、絶縁抵抗、接地抵抗、耐圧試験
外観検査、保護継電器試験、温度測定....ectなど
電気設備に関する情報発信も行い、私自身も点検
で現場に入っております。

今後もいろいろな設備を点検すべく
情報発信をしていきます。

点検に関するお問い合わせお待ち
しております。

試験内容の確認などにZOOMや
現地へのお伺いも可能です。
お気軽にご相談下さい。

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