・検査が該当する設備
・該当範囲
■使用前が必要な設備
◇太陽光発電設備を設置されているお客様は条件によって使用前自己確認検査を行うことが必須になっています。
–使用前自己確認の経緯について–
Q1 太陽電池設備を使用前自己確認制度に導入するに至った経緯や主旨は?
九州産業保安監督部より
近年、太陽電池発電設備の設置数の増加に伴い、中小規模の太陽電池発電設備について、突風や台風等によるパネルの飛散が発生しています。これにより、近隣の家屋等の第三者への被害も発生していますが、中には、技術基準に適合しているか否かを設置者が把握していない場合もありまた。これを踏まえ、太陽電池設備の設置にあたっては、技術基準への適合について設置者が確認を行い、国に届出させることと致しました。
太陽光は地球環境にやさしいといわれますが危険な一面も持ち合わせています。
-該当する範囲について-
◇使用前自己確認はすべての発電所に適用されるわけではありません。対象の発電設備は以下になります。
・新設の場合

・変更の場合
出力10kW以上2,000kW未満の発電所で、下記に該当する変更をした場合は使用前自己確認を実施する必要があります。
- 5%以上の出力の変更を伴うもの
- 支持物の工事を伴うもの
- 20%以上の電圧の変更を伴うもの
- 支持物の強度の変更を伴うもの
- 支持物の強度に影響
高圧、低圧に関係なく使用前自己確認が10kwを超えると必要になってくるので注意が必要です。
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