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太陽光発電設備を変更した場合の使用前自己確認について

この記事でわかる事

・再検査となる変更について

※再検査となる変更について解説していきます。以下に該当する場合は再検査が必要です。

再検査が必要な場合とは


条件

■出力10kW以上2,000kW未満の発電設備発電設備

変更点
・5%以上の出力の変更を伴うもの

太陽電池の取り換え工事
・支持物の工事を伴うもの
・5%以上の出力の変更を伴うもの
太陽電池の改造工事
・20%以上の電圧の変更を伴うもの
・支持物の強度の変更を伴うもの
太陽電池の修理
・支持物の強度に影響を及ぼすもの

簡単にまとめると☟

・出力10kw以下の設備は対象外
 ※出力2000kw以上の設備は使用前自主検査となります。
・既設の設備でも変更がなければ対象外
・太陽電池の出力、電圧が変更すれば再検査の可能性もあり。
・支持物の工事、変更がある場合は再検査を行う。

■実例を交えて解説

イメージ解説

20kwの既設太陽光発電設備があり、新しく10kw増設し合計の出力が30kwになる場合。
使用前自己確認検査が必要。ただし検査が必要になるのは増設した部分のみ


災害などにより太陽電池発電所が損壊し修理を行った。同じ仕様で修復するが再検査が必要か?

再検査は不要ですが検査を行うことを推奨します。
外観は修復できていても、ケーブルに損傷があったりなどするため。

別の材料を使用して修復した。

強度に変更が生じる際は再検査です。
あくまでも修復前とお同じであれば再検査の必要はありません。

■基礎情報も変更が必要に

変更を行った場合は上記に該当しなくても届出が必要な場合があります。
以下の項目に変更があった場合は基礎情報の再提出が必要です。

変更点

基礎情報の届出事項

設置者設備保安体制
・氏名又は名称
・住所
・連絡先
・設備の名称
・設備の設置場所
・設備の種類
・設備の出力
・点検者の氏名又は名称
・点検者の住所
・点検者のの電話番号
・点検者のメールアドレス
・点検頻度

使用前自己確認検査に関わらず変更があった場合は提出が必要。

基礎情報の届出についてはこちら☟

当事務所でも使用前自己確認検査一式行っております。
お気軽にご相談下さい。

長野電気管理事務所

長野電気管理事務所

電気設備の点検を得意とし、竣工検査、使用前自己確認、太陽光O&M、保安管理業務など、SNSも随時更新中です。

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