太陽光発電設備を変更した場合の使用前自己確認について

この記事でわかること

・再検査となる変更について

再検査となる変更について
解説していきます。

以下に該当する場合は再検査が必要です。

目次

再検査が必要な場合とは


出力10kW以上2,000kW未満の発電設備

発電設備
・5%以上の出力の変更を伴うもの

太陽電池の取り換え工事
・支持物の工事を伴うもの
・5%以上の出力の変更を伴うもの

太陽電池の改造工事
・20%以上の電圧の変更を伴うもの
・支持物の強度の変更を伴うもの

太陽電池の修理
・支持物の強度に影響を及ぼすもの

簡単にまとめると☟

・出力10kw以下の設備は対象外
 ※出力2000kw以上の設備は
  使用前自主検査となります。

・既設の設備でも変更がなければ
 対象外

・太陽電池の出力、電圧が変更
 すれば再検査の可能性もあり。

・支持物の工事、変更がある場合
 は再検査を行う。

実例を交えて解説

20kwの既設太陽光発電設備があり、
新しく10kw増設し合計の出力が30kwに
なる場合。

使用前自己確認検査が必要
ただし、検査が必要になるのは増設した
部分のみ

災害などにより太陽電池発電所が損壊し
修理を行った。同じ仕様で修復するが
再検査が必要か?

再検査は不要ですが検査を行うことを
推奨します。

外観は修復できていても、ケーブルに
損傷があったりなどするため
完了後は検査業者に依頼を推奨します。

修復する際に、別の材料を
使用するなどして、
強度に変更が生じる際は
再検査です。

あくまでも修復前とお同じに
なることが条件です。

基礎情報も変更が必要に

変更を行った場合は上記に該当しなくても
届出が必要な場合があります。

以下の項目に変更があった場合は
基礎情報の再提出が必要です。


基礎情報の届出事項

設置者設備保安体制
・氏名又は名称
・住所
・連絡先(電話番号、メールアドレス)
・小規模事業用電気工作物の名称
・小規模事業用電気工作物の設置場所
・小規模事業用電気工作物の種類
・小規模事業用電気工作物の出力
・保安監督業務の氏名又は名称
・保安監督業務の住所
・保安監督業務の電話番号
・保安監督業務のメールアドレス
・点検頻度

基礎情報の届出は、使用前自己確認検査に
関わらず変更があった場合は提出が必要。

当事務所でも使用前自己確認検査一式
行っております。
お気軽にご相談下さい。

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この記事を書いた人

太陽光業界に従事しており、
得意分野は太陽光関係の点検になります。

使用前自己確認、絶縁抵抗、接地抵抗、耐圧試験
外観検査、保護継電器試験、温度測定....ectなど
電気設備に関する情報発信も行い、私自身も点検
で現場に入っております。

今後もいろいろな設備を点検すべく
情報発信をしていきます。

点検に関するお問い合わせお待ち
しております。

試験内容の確認などにZOOMや
現地へのお伺いも可能です。
お気軽にご相談下さい。

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