保安管理外部委託業務について

この記事でわかること

・外部委託について
・委託できる条件
・選任できる条件

目次

外部委託とは?


高圧設備や非常用発電機などを設置している場合
電気の工事、維持、運用の監督をさせるために
電気主任技術者を選任しなければならない。

しかし、自社で電気主任技術者を選任することが
できない事業所もある為、外部委託制度を利用
し、外部の電気主任技術者に点検を依頼すること
ができる。

事業所は直接、電気保安法人もしくは
個人の管理技術者と契約することに
なります。

外部委託ができる条件


設備容量

設備容量によっては外部委託が可能な
設備が決まっています。

以下は外部委託が可能な設備条件になります。

設備概要受電電圧(V)出力(kw)
太陽光発電設備



電圧7000V以下
出力5000kw未満
蓄電所出力5000kw未満
水力発電所出力2000kw未満
火力発電所出力2000kw未満
風力発電所出力2000kw未満
需要設備

受託可能な範囲

外部委託の場合、電気主任技術者が勤める
法人の会社もしくは個人の場合は事務所から
2時間県内に到着する距離でないと
※申請が難しいです。

※事業場への到達時間
規則第53条第2項第6号中
「遅滞なく到達」とは、2時間以内に
到達すること を要することとする。

ただし過疎地については特例があり

(過疎地域等の自家用電気工作物に
 対する措置)

申請に係る自家用電気工作物が
過疎地域自立促進特別措置法

(平成12年法律第 15号 第2条
第1項に規定する過疎地域 離島振興法
昭和28年法律第72号 ) 、
( ) 第2条第1項の規定により
指定された離島振興対策実施地域又は
沖縄振興特別措置 法 平成14年法律
第14号 第3条第3号に規定する

離島に設置される場合には () 、
当該申請の審査に当たっては保安管理
業務の円滑かつ適切な実施に支障が
生じない よう配慮することとする

上記に該当する過疎地である場合などは
2時間県内の制約を超えて受託することが
できる。

自社選任とは


自社の社員を電気主任技術者として選任する
ことで、電気に関する工事、維持、運用の監督
を行うことができます。

又、正社員でなくても以下の要件を満たすことで
電気主任技術者として従事することができます。

・自社で直接雇用している者であって
 選任場所に常時勤務する者

・勤務時間外に事故発生といった場合に
 おいても対応可能であり、保安監督業務
 に専念できる者

・有期の労働契約を締結する者は正社員と
 同一の勤務実態であること。

※条件+資格も必要となるため注意しましょう。

必要な資格

電気主任技術者で選任するには以下の資格と
実務経験が必要になります。

  • 電験1種、2種、3種
  • 高等学校等において、電気関係の
    認定科目を修めて卒業した者
  • 第一種電気工事士
  • 第一種電気工事士試験に合格した者
  • 旧電気工事技術者検定規則による
    高圧電気工事技術者の検定に
    合格した者
  • 公益事業局長又は通産産業局長の
    指定を受けた高圧試験に合格した者

その他にもの資格によって設備容量に
制限があるため確認が必要です。

最後に

当事務所でも外部委託、O&Mなども行て
おります。
ご相談、お問い合わせお待ちしております。

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この記事を書いた人

太陽光業界に従事しており、
得意分野は太陽光関係の点検になります。

使用前自己確認、絶縁抵抗、接地抵抗、耐圧試験
外観検査、保護継電器試験、温度測定....ectなど
電気設備に関する情報発信も行い、私自身も点検
で現場に入っております。

今後もいろいろな設備を点検すべく
情報発信をしていきます。

点検に関するお問い合わせお待ち
しております。

試験内容の確認などにZOOMや
現地へのお伺いも可能です。
お気軽にご相談下さい。

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