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小規模事業用電気工作物設置届出書を(基礎情報)提出時の注意点(太陽光)

この記事でわかる事

・設置届出書(基礎情報届出)の提出方法
・記載内容について
・使用前自己確認との提出タイミング

提出方法


◇小規模事業用電気工作物設置届出書の提出方法は大きく分けて3つあります。

提出方法

①保安ネットによる申請
②書類の郵送
③窓口訪問

原則は保安ネットによる申請になります。この場合は設置者自身での申請となります。
委託先からの保安ネットでの申請は出来ない為注意が必要です。

■検査業者や施工会社に委託したい場合は?

◇書類の提出まで委託を検討する場合は郵送、又は窓口訪問のみになります。
なお窓口訪問の場合は事前に予約が必要な為注意して下さい。
各産業保安監督部のHPにお問い合わせが記載されていますでのご確認下さい。

提出時のポイント

各産業保安監督部によって提出までの流れが少し違います。
事前に提出までの流れを確認しておく必要があります。

※参考例
書類をメールにて一度確認を行った後郵送で受け付けなど

記載内容について


◇届け出の記載内容は以下の3つになります。

設置者情報

・住所、氏名
・電話番号、メールアドレス

設備の概要

・設備の名称
・設置場所
・設備の種類(太陽光発電設備等)
・発電出力

保安体制

・保安担当者の氏名
・保安担当者の住所
・保安担当者の電話番号
・保安担当者のメールアドレス
・点検頻度

※点検業者に委託する場合は委託先の情報を記載します。

注意ポイント

高圧受電設備と違い主任技術者がいない為点検業者、又は点検の担当者を決めて定めておく必要があります。点検頻度に関してもガイドラインや自社の基準に則り定めて提出します。

※各産業保安監督部HPよりフォーマットがあるためダウンロードして記載する方法が簡単です。

使用前自己確認との提出タイミング


◇小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満)が使用前の対象として拡大されています。
対象の設備は使用前自己確認検査を提出する必要がありますが、先に設置届出書を提出して下さい。

ポイント

使用前、設置届出書の2つで受理が完了となるため事前に準備が必要となります。
低圧の場合、高圧受電設備の様に主任技術の選任や保安規定の提出の必要は
ありませんが、設置届出書、使用前自己確認結果届出書を提出する必要があるため注意が必要です。

※設置届出書=基礎情報届出

まとめ

当事務所では届出書や使用前自己確認のサポートも行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

長野電気管理事務所

長野電気管理事務所

電気設備の点検を得意とし、竣工検査、使用前自己確認、太陽光O&M、保安管理業務など、SNSも随時更新中です。

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