・外部委託について
・委託できる条件
・選任できる条件
外部委託とは?
◇高圧設備や非常用発電機などを設置している場合電気の工事、維持、運用
の監督をさせるために電気主任技術者を選任しなければならない。
◇自社で電気主任技術者を選任することができない事業所は
外部委託制度を利用し、外部の電気主任技術者に点検を依頼することができる。
◇事業所は直接、電気保安法人もしくは個人の管理技術者と契約することになります。
外部委託ができる条件
■設備容量
◇設備容量によっては外部委託が可能な設備が決まっています。
以下は外部委託が可能な設備条件になります。
設備概要 | 受電電圧(V) | 出力(kw) |
---|---|---|
太陽光発電設備 | 電圧7000V以下 | 出力5000kw未満 |
蓄電所 | 出力5000kw未満 | |
水力発電所 | 出力2000kw未満 | |
火力発電所 | 出力2000kw未満 | |
風力発電所 | 出力2000kw未満 | |
需要設備 | ― |
■受託可能な範囲
◇移動時間が2時間以内
外部委託の場合、電気主任技術者が勤める法人の会社もしくは個人の場合は事務所から
2時間県内に到着する距離でないと※申請が難しいです。
◇特例について
ただし過疎地については特例があり
(過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置)
離島や過疎地においては、当該申請の審査に当たっては保安管理業務の
円滑かつ適切な実施に支障が生じない よう配慮することとする。
上記に該当する過疎地である場合などは2時間県内の制約を超えて受託可能。
自社選任とは
自社の社員を電気主任技術者として選任することで、電気に関する工事、維持、運用の監督を行うことができます。
又、正社員でなくても以下の要件を満たすことで電気主任技術者として従事することができます。
・自社で直接雇用している者であって選任場所に常時勤務する者。
・勤務時間外に事故発生といった場合においても対応可能であり、保安監督業務に専念できる者。
・有期の労働契約を締結する者は正社員と同一の勤務実態であること。
※条件+資格も必要となるため注意しましょう。
■必要な資格
電気主任技術者で選任するには以下の資格と実務経験が必要になります。
・電験1種、2種、3種
・高等学校等において、電気関係の認定科目を修めて卒業した者
・第一種電気工事士
・第一種電気工事士試験に合格した者
・旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
・公益事業局長又は通産産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者
その他にもの資格によって設備容量に制限があるため確認が必要です。
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