・低圧発電所を設置した際に必要な書類(電気編)
基礎情報の届出に関して
◇低圧の太陽光発電所を設置した場合、以下の項目に該当する設備は基礎情報の届出が必要です。
・太陽光発電設備容量が10kw~50kw未満
・高圧需要設備に接続されている。
・構外にわたる電線路があり、保安規定が必要な設備。
・電圧が30V未満の設備
・令和5年3月20日以前に設置されており、既に使用が開始している設備で「FIT認定」という)を受けているもの。
※住宅の設備であっても10kw以上の設備であれば届出が必要になります。
・基礎情報の記載内容については☟
◇記入様式に関しては各産業保安監督部ホームページでダウンロードできます。
◇経済産業省の管轄の一つであり、電気以外にもガス、鉱山等の保安の確保に関することを行っています。
・北海道産業保安監督部
・関東東北産業保安監督部
・中部近畿産業保安監督部
・中国四国産業保安監督部
・九州産業保安監督部
(那覇産業保安監督事務所)
◇各産業保安監督部よって提出方法が違うため確認が必要。
設置者自ら提出する場合は保安ネットから提出できますが、施工業者及び検査業者に委託し提出を代行する場合は郵送のみ対応している監督部が多いため、提出方法に関しても注意が必要になります。
使用前自己確認検査について
◇基礎情報と合わせて使用前自己確認検査も必要になります。該当設備に関しては上記と変わりませんが以下の表を
参照ください。(2025年1月時点)
区分 | 一般電気工作物 | 小規模電気工作物 | 自家用電気工作物 |
---|---|---|---|
発電出力 | 10kw未満 | 10kw~50kw未満 | 必須(10kw未満は必要なし) |
基礎情報 | 不要 | 必要 | 必要 |
使用前自己確認検査 | 不要 | 必要 | 必要 |
使用前自己確認検査の対象外設備であっても技術基準適合義務はある為、注意が必要です。
・使用前自己確認検査詳細について☟(高圧設備について低圧設備は参考にお願いいたします。)
当事務所でも使用前自己確認検査に関する試験一式行っております、詳細に関してはお問い合わせください。