・受電までの大きな流れ
・施工中の気おつけるポイント
■電気が使えるまでの流れ
この段階で電気主任技術者が選任されている必要があります。自社に電気主任技術者がいない場合は外部委託でも可能です。産業保安監督部へ自家用電気工作物の保安規定を提出し主任技術がいることを申請します。外部委託に関する記事☟
電気主任技術者は工事中点検を行い保安規定で定める周期で点検します。この点検で施工方法に問題がないか確認を行います。
QBの竣工検査と設備全体の最終点検を行い、電気を流しても問題ないか検査します。検査完了後、各電力会社に送電してもらい受電となります。
太陽光発電所の場合
ここから使用前自己確認検査を行います。送電できる状態でないとできない検査を行うためです。なので実際の連系(売電開始)は監督部に承認されてからになるため1ヶ月ほどかかります。
■高圧で受電する設備の工事が決まったらすること
◇電気主任技術者は一番最後に依頼されることが多いのですが、実は、工事中から点検を行うことになっています。
実際には完工間近での依頼が多くほとんどの点検業者は工事中の点検が行えていません。申請時に発覚した場合は産業保安監督部より指導を受ける可能性もあります。
◇電気事業法42条(保安規定)
第四十二条
電気事業法より
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
◇電気主任技術者の選任or外部委託契約の締結。外部委託制度を利用する場合、2時間圏内の制約があるため依頼する業者に関しては注意が必要です。
■工事中の点検を行っていないと改修が困難に
◇完成してしまってからでは改修が困難になります。
・アース線が規定サイズ以下もしくは未施工
・配線ミス、損傷による絶縁不良
基本的に工事中の点検は1週間に一回行うため、その都度工事の進捗など打合せておくのがよいでしょう。
当事務所でも外部委託契約や使用前自己確認検査を行っております。お気軽にお問い合わせください。
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