この記事でわかること
・再検査となる変更について
再検査となる変更について
解説していきます。
以下に該当する場合は再検査が必要です。
目次
再検査が必要な場合とは
出力10kW以上2,000kW未満の発電設備
発電設備
・5%以上の出力の変更を伴うもの
太陽電池の取り換え工事
・支持物の工事を伴うもの
・5%以上の出力の変更を伴うもの
太陽電池の改造工事
・20%以上の電圧の変更を伴うもの
・支持物の強度の変更を伴うもの
太陽電池の修理
・支持物の強度に影響を及ぼすもの
簡単にまとめると☟
実例を交えて解説
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基礎情報も変更が必要に
変更を行った場合は上記に該当しなくても
届出が必要な場合があります。
以下の項目に変更があった場合は
基礎情報の再提出が必要です。
◇基礎情報の届出事項
設置者 | 設備 | 保安体制 |
---|---|---|
・氏名又は名称 ・住所 ・連絡先(電話番号、メールアドレス) | ・小規模事業用電気工作物の名称 ・小規模事業用電気工作物の設置場所 ・小規模事業用電気工作物の種類 ・小規模事業用電気工作物の出力 | ・保安監督業務の氏名又は名称 ・保安監督業務の住所 ・保安監督業務の電話番号 ・保安監督業務のメールアドレス ・点検頻度 |
基礎情報の届出は、使用前自己確認検査に
関わらず変更があった場合は提出が必要。
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当事務所でも使用前自己確認検査一式
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