この記事でわかること
・外部委託について
・委託できる条件
・選任できる条件
外部委託とは?
高圧設備や非常用発電機などを設置している場合
電気の工事、維持、運用の監督をさせるために
電気主任技術者を選任しなければならない。
しかし、自社で電気主任技術者を選任することが
できない事業所もある為、外部委託制度を利用
し、外部の電気主任技術者に点検を依頼すること
ができる。
事業所は直接、電気保安法人もしくは
個人の管理技術者と契約することに
なります。
外部委託ができる条件
設備容量
設備容量によっては外部委託が可能な
設備が決まっています。
以下は外部委託が可能な設備条件になります。
設備概要 | 受電電圧(V) | 出力(kw) |
---|---|---|
太陽光発電設備 | 電圧7000V以下 | 出力5000kw未満 |
蓄電所 | 出力5000kw未満 | |
水力発電所 | 出力2000kw未満 | |
火力発電所 | 出力2000kw未満 | |
風力発電所 | 出力2000kw未満 | |
需要設備 | ― |
受託可能な範囲
外部委託の場合、電気主任技術者が勤める
法人の会社もしくは個人の場合は事務所から
2時間県内に到着する距離でないと
※申請が難しいです。
ただし過疎地については特例があり
上記に該当する過疎地である場合などは
2時間県内の制約を超えて受託することが
できる。
自社選任とは
自社の社員を電気主任技術者として選任する
ことで、電気に関する工事、維持、運用の監督
を行うことができます。
又、正社員でなくても以下の要件を満たすことで
電気主任技術者として従事することができます。
・自社で直接雇用している者であって
選任場所に常時勤務する者
・勤務時間外に事故発生といった場合に
おいても対応可能であり、保安監督業務
に専念できる者
・有期の労働契約を締結する者は正社員と
同一の勤務実態であること。
※条件+資格も必要となるため注意しましょう。
必要な資格
電気主任技術者で選任するには以下の資格と
実務経験が必要になります。
- 電験1種、2種、3種
- 高等学校等において、電気関係の
認定科目を修めて卒業した者 - 第一種電気工事士
- 第一種電気工事士試験に合格した者
- 旧電気工事技術者検定規則による
高圧電気工事技術者の検定に
合格した者 - 公益事業局長又は通産産業局長の
指定を受けた高圧試験に合格した者
その他にもの資格によって設備容量に
制限があるため確認が必要です。
最後に
当事務所でも外部委託、O&Mなども行て
おります。
ご相談、お問い合わせお待ちしております。