小規模事業用電気工作物設置届出書を(基礎情報)提出時の注意点(太陽光)

この記事でわかること

・設置届出書(基礎情報届出)の提出方法
・記載内容について
・使用前自己確認との提出タイミング

目次

提出方法


小規模事業用電気工作物設置届出書の提出方法は
大きく分けて3つあります。

①保安ネットによる申請
②書類の郵送
③窓口訪問

原則は保安ネットによる申請になります。
この場合は設置者自身での申請となります。

委託先からの保安ネットでの申請は
出来ない為注意が必要です。

検査業者や施工会社に委託したい場合は?

書類の提出まで委託を検討する場合は
郵送、又は窓口訪問のみになります。

なお窓口訪問の場合は事前に予約が必要な為
注意して下さい。

各産業保安監督部のHPにお問い合わせが記載
されていますでのご確認下さい。

提出時のポイント

各産業保安監督部によって提出までの流
れが少し違います。事前に提出までの
流れを確認しておく必要があります。

※参考例

書類をメールにて一度確認を行った後
郵送で受け付けなど

記載内容について


届け出の記載内容は以下の3つになります。

設置者情報
・住所、氏名
・電話番号、メールアドレス

設備の概要
・設備の名称
・設置場所
・設備の種類(太陽光発電設備等)
・発電出力

保安体制
・保安担当者の氏名
・保安担当者の住所
・保安担当者の電話番号
・保安担当者のメールアドレス
・点検頻度

※点検業者に委託する場合は委託先の情報
 を記載します。

高圧受電設備と違い主任技術者がいない
点検業者、又は点検の担当者を決めて定めて
おく必要があります。

点検頻度に関してもガイドラインや
自社の基準に則り定めて提出します。

※各産業保安監督部HPよりフォーマットが
 あるためダウンロードして記載する方法が
 簡単です。

使用前自己確認との提出タイミング


小規模事業用電気工作物
(太陽電池:10~500kW未満)が使用前の対象と
して拡大されています。

対象の設備は使用前自己確認検査を提出する
必要がありますが、
先に設置届出書を提出して下さい。

使用前、設置届出書の2つで受理が
完了となるため事前に準備が必要と
なります。

低圧の場合、高圧受電設備の様に
主任技術の選任や保安規定の提出の必要は
ありませんが、
設置届出書、使用前自己確認結果届出書
提出する必要があるため注意が必要です。

※設置届出書=基礎情報届出

まとめ

当事務所では届出書や使用前自己確認の
サポートも行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

太陽光業界に従事しており、
得意分野は太陽光関係の点検になります。

使用前自己確認、絶縁抵抗、接地抵抗、耐圧試験
外観検査、保護継電器試験、温度測定....ectなど
電気設備に関する情報発信も行い、私自身も点検
で現場に入っております。

今後もいろいろな設備を点検すべく
情報発信をしていきます。

点検に関するお問い合わせお待ち
しております。

試験内容の確認などにZOOMや
現地へのお伺いも可能です。
お気軽にご相談下さい。

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